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ひまわりTV第2回:相続って何?(その2)

ひまわりてれびのコーナー「街の身近な法律家 教えて山ちゃん」で放送された内容を紹介します。
第2回:相続って何?(その2)

「相続人の確定」
遺産分割協議をする前に、誰が相続人になるのか?調査して、遺産分割協議に参加してもらわなきゃいけない相続の関係者を確定する必要があります。
相続人の調査をする方法は、亡くなられた方の生まれてから亡くなるまで全ての戸籍謄本を入手して、亡くなられた方の親とか、兄弟、そのお子様とかの関係を明らかにして、家系図を作成します。
そして法定相続人の範囲に当たる全ての方が相続権がある方ですから、相続の関係者として遺産分割協議に全員参加してもらわなければなりません。
その協議には、たとえ疎遠になった関係者がいても参加してもらわなければいけません。
もし、法定相続人のうち誰か一人でも、協議に参加していなかったとすれば、その遺産分割協議が無効とされてしまいます。
そのため、相続人の調査は必ず行わなければなりません。

「相続財産の調査」
次に亡くなられた方の財産がどれだけあるのか?が、相続財産の調査です。
遺産分割協議では相続財産がどれくらいあるかっていうのを確定させなければなりません。
もし遺産分割協議後に、新たに相続財産が見つかった場合は、その見つかった財産をどのように分けるか、再度遺産分割を協議しなければならないことになります。
そのためにもまずは、亡くなられた方の財産がどれだけあるのかを確定させる必要があります。

「遺言書の有無の確認」
次に遺言書があるのか、ないのか?の確認が必要なってきます。
亡くなられた方が、遺言書で相続人の誰かにどの財産を相続させるのかを指定することができます。
遺言書で遺産分割の方法を定めている場合、その指定の通りに遺産分割をします。
ですから、遺産分割の協議に際して、亡くなられたかたが遺言書を残しているかを調査してください。

「遺産分割協議」
亡くなられた方の相続人と相続財産を確定し、遺言書もない場合は、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
具体的には、誰がどの遺産を相続するか、ということを相続人同士で話し合います。
もちろん、誰か一人が全ての遺産を相続し、その他の人は相続放棄するという話し合いをすることも可能です。
話し合いの方法ですが、何も全員が同じ場所に集まって会議をしなければならないということはありません。
電話、メール、FAX、郵便などを利用して協議を進めても構いません。
誰か一人が提案をして、他の相続人がそれぞれ合意すれば、協議完了です。
遺産分割協議が成立した場合、それを証明するため遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続を放棄した相続人も含め相続人全員が署名し、実印を押します。これが遺産分割協議書になります。
この書面は法律上義務付けられているわけではありませんが、不動産や銀行預貯金などの名義変更を行う際に必要となります。

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