ひまわりてれびのコーナー「街の身近な法律家 教えて山ちゃん」で放送された内容を紹介します。
第2回:相続って何?(その3)
「遺産分割協定が成立しない場合」
もし、相続人の誰か一人が、遺産分割協議に合意しなければ、遺産分割協議は成立いたしません。
遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てます。
これは、裁判所に相続人及び、裁判所の裁判官1名と、調停員2名を通じて、対立する相続人、それぞれから事情を聞いて、お互いの妥協点を探るという方法です。
裁判官や調停委員と言った、第三者は冷静な立場で無理な主張する当事者を説得することができるため、調停で解決できることも多いのが事実です。
「遺産分割調停で協議が整わない場合」
遺産分割調停で協議が整わない場合、調停は不成立となります。
その場合は、家庭裁判所の審判手続きに進みます。
この手続きでは、裁判官が相続人の意思に関係なく、提出された資料から、誰にどの財産を相続させるのかを決定します。
家庭裁判所の審判に不服がある場合、高等裁判所に即時抗告し、審理されることとなります。
「遺産分割協議まとめ」
①遺言書があれば遺言書に従った遺産分割になります。
②遺言書がない場合も、遺産分割協議で相続人の皆さんが同意し、遺産分割する。
③遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てます
④遺産分割調停でもまとまらない場合、家庭裁判所の審判手続きに入ります。
⑤家庭裁判所の審判に不服がある場合、高等裁判所に即時抗告し、審理される。
という流れになります。
「最後に」
今回、「相続って何と?」いうことでお話をさせていただきました。
相続には様々な手続きが必要で、かなり面倒なこともあります。
自分で勉強してやるのもいいと思いますが、一生に一度やるかやらないかの手続きです。
専門家にお任せをして ストレスなく普段の生活を送られるのも、良いのではないかと思います。